2012年4月12日木曜日
統一協会に約2億7800万の支払い判決
3月に統一協会(正式名称:世界基督教統一神霊協会)に損害賠償・慰謝料の支払いを命じる判決が続けて下されました。
(3月29日に札幌地裁で約2億7800万、3月16日に福岡で約3億9100万)
この判決は、憲法20条による信教の自由には自由意思による伝道と献身も含まれていることが明示されています。
では、統一協会の何が問題なのでしょうか?
福岡では、創始者・文鮮明の言葉である「聖本」を3億で購入させた勧誘行為自体が違法と認定。
札幌では、統一協会は経済的利益を獲得する目的で教化活動を行ったという内容でした。
カルトと呼ばれる集団(あるいは運動)には、始めから目的があり、そのために正体や動機を隠していることが共通しています。
法律では、不正や犯罪が証明されるならば、今回のような判決が下されます。
これは氷山の一角であり、報われることがない数多くの被害者が存在しています。
被害者にとっては、不条理・不平等な社会と映るでしょう。
しかし、たとえ、法律で裁かれなくとも、神の目には全ての罪が明らかなのです。
そして、神の審判だけが完全であり、公正、全てにおいて平等です。
キリスト者は、今日も伝えなければなりません。
「悔い改めて、救い主の赦しを受けなさい」と。
エレミヤ書 4章14節
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